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9月議会も先週で終わりました。 そこで「広島県議会議員の政治倫理に関する条例」が制定されました。 他県に誇れる条例ができたとの意見もありましたが、私はそうは思いません。 まだまだ不十分な条例です。ただ、1歩前進といった感じです。 ここで制限されているのは以下のとおりです。 ↓ 1. 議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねないこと。 2. 公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。 3. 政治活動に関して次に掲げる行為を行わないこと。 イ 道義的な批判を受けるような寄附を受ける行為 ロ その資金管理団体及び後援団体に前イに規定する寄附を受けさせる行為 4. 議員としての権限又は地位による影響力を及ぼすことにより、自己の利益を図ることを目的と する次に掲げる行為を行わないこと。 イ 特定の者に対する行政庁の処分又は県若しくは県が出資している法人が締結する売 買、賃貸、請負その他の契約に関し、特定の者に有利又は不利になるよう働きかける行為 ロ 前イに定める行為のほか、公務員及び県が出資している法人の役職員の公正な職務 の執行を妨げる行為 ↓ 他の都道府県議会ですでに制定されているのは6議会ですが、 その条例を寄せ集めただけのように思えてなりません。 政治倫理条例については県議会よりも市議会や区議会の方が厳しくしています。 例えば、 ・議員及び配偶者並びに2親等以内の親族は、市との請負契約等に関する契約を辞退するよう努めなければならない。 ・市の職員の採用、昇任又は人事異動に関して、不当に関与しないこと。 などが挙げられます。 すごいとこでは、「セクハラをしてはいけません。」てのもありましたが。。。 そこまではあんまりですが、これらに加え、市長なども対象に入れているところが多数あります。 我が広島県は知事の後援会問題が発端なんですから、知事を入れるのは当然なはずです。 政治倫理条例を作る動きはいいことなので賛成しましたが、 今後は条例の修正に向けても取り組んでいきたいと思います! この条例文は県議会のHPに掲載されていますのでご覧下さい。 広島県議会議員の政治倫理に関する条例はこちら |